協議会について
|設立趣旨
四国地域では、独自技術を持ち競争力を発揮している企業も数多く輩出しているが、一方では、首都圏一極集中や全国に先行する少子高齢化・人口減少、グローバル化の進展等、企業を取り巻く環境は、一層、厳しさを増している。このような状況を克服し、魅力ある四国として発展して行くための環境づくりが求められている。
従来、四国の研究機関及び産業支援機関は、企業のイノベーション創出を支援するため、それぞれの立場から個別に支援を行ってきたが、企業活動に必要とされる技術レベルが高度化しており、機関や地域の枠を超えて相互協力しないと解決できない技術的な課題が生じている。
また、四国の経済発展のためには、四国の持つ強みを生かした技術戦略的視点から産業界に対し、方向性を示していくことも必要である。
そこで、四国の研究機関及び産業支援機関が連携するネットワークの構築や、各機関が保有する技術開発資源の相互活用を行うことができる環境の整備、企業の高度な技術的課題を広域的な連携により解決する仕組みの整備を図り、自律的、継続的にイノベーションを創出するための中核的な組織として機能する「地域イノベーション創出協議会」を設立する。
組織
協議会の構成と役割

規約
四国地域イノベーション創出協議会規約 第一章 総則
(名称)第1条
本会は「四国地域イノベーション創出協議会」(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)第2条
協議会は、四国地域においてイノベーション創出を促進するため、賛同する研究機関や産業支援機関等が保有する人材やネットワーク、研究成果、試験研究機器等の技術開発資源(以下「技術開発資源」という。)を総合的に活用することにより、自律的、継続的なイノベーション創出基盤の整備を図り、もって地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(事業)第3条
協議会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
一 技術開発資源の相互利用に関すること。
二 企業の技術開発課題の解決に関すること。
三 企業の技術課題の解決に関すること。
四 地域経済の活性化に必要とされる技術開発に関すること。
五 会員間の情報交換及び会員の研修に関すること。
六 技術情報の収集、調査に関すること。
七 その他協議会の目的を達成するために必要と認められること。
(基本原則)第4条
協議会活動は、次に掲げる基本原則に基づき実施する。
一 協議会は、第2条に掲げる目的を共有し、組織の垣根を越えて連携、協働する場として機能する。
二 各構成機関が有する技術開発資源を総合的に活用することによって、企業の技術開発や技術課題の解決に係る機会損失の極小化を図る。
三 協議会活動は、既存の機関や連携体との協働や、既存の技術開発資源の有効活用を基本とし、自立的な取り組みを目指していく。
四 技術開発資源の総合的な活用を促進するため、研修会や研究会等を通じ、共通認識の醸成とイノベーションの創出を担う人材の育成と交流を図る。
五 他地域の協議会との連携・協働や他の関係機関との連携により、技術的支援能力の向上に努めるとともに、四国域内で不足する技術開発資源の補完を図る。
(事務局)第5条
協議会の主たる事務局を財団法人四国産業・技術振興センターに置き、独立行政法人産業技術総合研究所四国センターに支部を置く。
第二章 会員及び役員
(会員)第6条
会員は、第2条に記された目的に賛同する法人又は団体とする。
2 会員になろうとする者は、所定の様式により申し込み、会長の承認を得て入会することができる。
3 会員は、代表者を届出なければならない。代表者を変更した場合も同様とする。
4 会員をやめようとする者は、所定の様式により申し込み、会長への報告をもって退会とする。
(役員)第7条
協議会に、次の役員を置く。
一 会長1名
二 副会長5名以内
(役員の選任及び職務)第8条
役員は、総会において選任する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定めた順序により、その職務を代行する。
4 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
5 役員は、無報酬とする。
第三章 組織等
(総会)第9条
総会は会員で構成し、協議会の運営に関する次の重要な事項を議決する。
一 事業計画
二 事業報告
三 協議会の運営に関する重要事項
2 総会は毎年1回開催し、臨時総会については必要に応じ開催することができる。
3 総会は会長が招集し、議長は会長がこれにあたる。
4 総会の構成員は、会員の代表者とする。
5 議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
やむを得ない事由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面で表決又は代理人に表決を委任することができる。
なお、書面で表決又は表決を委任した会員は、総会に出席したものとする。
(幹事会)第10条
協議会に幹事会を置き、総会で議決された事業計画を執行する。
執行にあたっては、幹事会委員長が幹事会及びタスクフォース、分科会の活動細則を定め、具体的な活動を実施する。
2 幹事会は、総会に事業計画や事業報告等の議決を必要とする事項を付議する。
3 委員長は、会長が指名する。
4 委員長は、統括イノベーションコーディネータを兼ねる。
5 委員は、会員の中から委員長が指名する。
(協議会アドバイザー)第11条
協議会活動の方向性や四国の技術開発戦略について、幹事会の要請によりアドバイスを受ける協議会アドバイザーを置く。
2 協議会アドバイザーは、幹事会委員長が指名する。
(タスクフォース)第12条
幹事会の下に、タスクフォースを置き、次の活動を行う。
一 企業の技術開発課題に対して、広域的な対応の必要性および難易度の視点、また、戦略的な視点から評価を加え、支援内容を検討し、具体的な支援を行う。
二 企業の技術課題に対し、その解決のための支援を行う。
2 統括イノベーションコーディネータはイノベーションコーディネータを統括する。
3 タスクフォースを構成するイノベーションコーディネータは、統括イノベーションコーディネータが指名する。
(分科会)第13条
幹事会の下に、技術分野を定めた分科会を設置する。
また、必要に応じて新たな分科会を設けることができる。
2 分科会は、次の活動を行う。
一 各分野の産業振興に必要とされる技術開発について検討する。
二 各分野の企業が抱える技術開発や技術課題の解決に資する試験、評価、分析、加工等に関するマニュアルを検討する。
3 分科会の設置、自立(個別機関の推進により分科会活動が運営できるため、発展的に解消できるようになった状態)及び運営に関して重要な事項は、幹事会において協議する。
第四章 規約の改正
(規約の改正)第14条
本規約を改正する場合は、総会の過半数以上の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第五章 解散
(解散)第15条
協議会は、総会の議決によらなければ解散できない。
附則
1 この規約に定める事項のほか、協議会の運営に関し必要な事項は、必要に応じて会長が別途定める。
