秘密保持について
|秘密保持と産業財産権の取り扱いについて
協議会においては、企業の皆さまが安心してご相談して頂けますよう秘密及び産業財産権の取り扱いを以下のとおりとしております。
<秘密保持>
- 本協議会において、これらの秘密に接触する者は、協議会事務局に対し提出された、「秘密保持及び産業財産権に係る誓約書」に基づき秘密保持を厳守する。
- 企業や研究機関等から要請があれば、上記誓約書の提出または、関係者間で秘密保持契約書(NDA)の締結を行なう。
<産業財産権の取り扱い>
- 本協議会の活動の過程および結果において、発生した産業財産権の取り扱いは、協議会事務局に対し提出された「秘密保持及び産業財産権に係る誓約書」による。
秘密保持及び産業財産権に係る誓約書(例示)
四国地域イノベーション創出協議会に係る秘密保持および産業財産権に関する誓約書 平成 年 月 日四国地域イノベーション創出協議会
会長 野中 廣 殿
(機関名)(役 職)
(氏 名) 印
私は、四国地域イノベーション創出協議会(以下「本協議会」といいます)の活動に係る秘密保持および産業財産権の取り扱いに関して、下記の事項を厳守し、本協議会及び情報提供機関並びに相談企業にご迷惑をかけないことを誓約いたします。
記[秘密保持に関する事項]
1 私は、本協議会に係る活動で得た、秘密情報である旨が明示された情報、及び秘密情報であると社会的に理解されるべき一切の情報(以下、まとめて「本秘密情報」といいます)を、第三者に開示・漏洩いたしません。但し、本秘密情報に該当するべき情報であっても、次の各号に該当するものについては、この義務は負わないものといたします。
(a) 取得の時点で、既に公知であるもの
(b) 取得後の第三者の公表により公知となったもの
(c) 取得の時点で、既に私の所属機関の所有に属するもので、これを書面にて証明できるもの
(d) 取得情報に基づかないで、私の所属機関が独自に開発した情報で、これを書面で証明できるもの
2 私は、本秘密情報を、本協議会に係る活動以外の目的には一切使用しません。
3 私は、本秘密情報を、本協議会に係る活動を達成するため、必要最小限の範囲の関係者に対して開示しますが、その際には、開示に先立ち、本秘密情報が秘密情報である旨を明示するものとします。
[産業財産権に関する事項]
4 私は、協議会の活動において、結果的に産業財産権が発生した場合は、私の所属機関が必要としない限り、当該産業財産権を放棄するものといたします。但し、所属機関が必要とする場合は、産業財産権の創出に係わる関係者に申し出て、私の責任でその権利の取り扱いについて協議するものとします。また、所属機関が必要とした場合、協議会事務局へもその旨、報告いたします。
5 私は、協議会の活動において、取得した産業財産権については、産業財産権の創出に係わる企業にその独占的実施を認めるなど、企業の意向を尊重するものとします。
以上